プロジェクト憲章

○名称 子育て改革のための共同親権プロジェクト
2021年民法改正 単独親権から共同親権へ
○プロジェクトの目的 本プロジェクトを通じて、可及的速やかに民法を単独親権制度から共同親権制度に転換させる。
○プロジェクトの目標 2021年までに民法の単独親権規定を廃し、生来の親子関係を男女平等に維持することを原則とするよう民法改正をする。
○組織形態 既存団体とは独立したプロジェクトとして運営する。
○プロジェクトの終了 本プロジェクトは民法を単独親権制度から共同親権制度に転換後、速やかに終了する。
○プロジェクトの参加者(※) 本プロジェクトの目的・目標 及び 基本政策提言内容に賛同いただき、プロジェクト参画費をお支払いただける方。

※プロジェクト参加者は、「呼びかけ人」「賛同者」のことを指します。一般賛同(無料)の方よりも強く本プロジェクトを応援したい方です。

運営団体概要

○名称 子育て改革のための共同親権プロジェクト
○所在地 〒103-0027
東京都中央区日本橋2-1-17 丹生ビル2階
○設立 2020年10月
○役員 代表 松村 直人(発起人)
副代表 つむぎ まどか(WEBライター)
会計 非公開(会計職)
監査 大村 珠代(弁護士/子の連れ去り違憲訴訟代理人)
○連絡先 info@joint-custody.org
TEL:050-3555-8403 ※変更になりました
FAX:050-3488-9432

プロジェクト規約

○第1章 総則

第1条(名称)
当会は「子育て改革のための共同親権プロジェクト」と称する。

第2条(所在地)
当会を次の所在地に置く。東京都中央区日本橋2-11-7 丹生ビル2階

第3条(目的)
当会は、可及的速やかに民法を単独親権制度から共同親権制度に転換させ、男女平等の子育てに変革することを目的とする。

第4条(活動)
当会の主な活動は、以下のとおりとする。
(1)共同親権制度実現に向けた賛同活動
(2)共同親権制度実現に向けた普及・啓蒙活動
(3)その他、目的の達成に必要な活動

第5条(活動期間)
民法の単独親権制度から共同親権制度に転換後、速やかに解散する。その後の活動や活動体の継続はその時点で決定する。

第6条(活動方針)
当会は、第3条(目的)のとおり可及的速やかに民法を単独親権制度から共同親権制度に転換することを目的としているため、速やかに法を転換するために尽力するという理念の共有が不可欠である。よって統括グループにより選任された最小限の人員で責任を持って活動を遂行するものとする。



○第2章 会員

第7条(会員)
当会の会員は、次の3種類とする。
(1)個人正会員
(2)個人賛助会員
(3)団体賛助会員

第8条(入会)
個人賛助会員 及び 団体賛助会員は、当会の目的に賛同しプロジェクト参加費の納入を行うことで入会とする。
2 個人正会員となるには、個人賛助会員となったうえで、個人正会員入会フォームから正会員の申し込みを行う必要がある。入力フォームでは自らの得意をもとに、第3条(目的)を達成するための実務を記入・申請後、統括グループの承諾を得た場合に入会とする。なお、個人正会員間のコミュニケーションはslackを用いるため、slackを使用できない者は個人正会員になることができない。
3 統括グループが不適当と認めた者は入会を拒むことができる。なお、一度支払った参加費は返還しない。

第9条(プロジェクト参加費)
プロジェクト参加費の額は統括グループで定める。ただし、経済的な事情により支払いが困難な場合はこの限りではない。

第10条(遵守事項)
会員は次の事項を遵守する必要がある。
(1)当会の信頼を毀損する行為をしないこと
(2)当会員の信用を毀損する行為をしないこと

第11条(会員の除名・資格停止)
次に掲げるいずれかの事由に該当した場合は、統括グループの決定により、会員の除名又は資格停止を行うことが出来る。この場合、受領済みの参加費は一切返還しない。
(1)本規約に違反した場合
(2)当会及び他の会員の活動を妨害する等により、当会又は他の会員の活動に悪影響を及ぼした場合



○第3章 役員・運営

第12条(役員)
当会は次の役員を置く。代表者1名、副代表、会計1名、監査役1名
2 当年度の役員は、定例総会で選出する。
3 役員の職務は次のとおり定める。
(1)代表 :当会を代表し、その業務を統括する。
(2)副代表 :代表を補佐し、これに事故又は欠席のときは、その職務を代行する。
(3)会計 :会の会計業務を行う。
(4)監査役 :会の業務および財産の状況を監査する。

第13条(運営)
当会は、会務を遂行する統括グループ 及び ワーキンググループを置き、活動方針に関する事項を討議、決定する。各グループの構成員 及び 役割を次のとおり定める。
(1)統括グループ(グループ数:1)
役割:個人正会員の入退会等の判断、ワーキンググループを横断する判断、収益の判断
構成員:代表、副代表、会計
(2)ワーキンググループ(グループ数:複数)
役割:会の目的を達成するためのサブタスクの実施 及び 収益を除く判断
構成員:各ワーキンググループの参加を希望する個人正会員
2 統括グループは、個人正会員の中からワーキンググループ構成員を随時選任 及び 解任することができる。ただし、解任しようとする場合は判断の前に、会員に対し弁明の機会を与えなければならない。
3 統括グループ 及び ワーキンググループのコミュニケーションはslackを用い、判断証跡を残す。

第14条(総会)
当会の総会は個人正会員によって構成し、会計年度終了後速やかに定例総会を開催する。
2 総会は、次の事項を決議する。
(1)規約の変更
(2)解散
(3)事業計画及び活動予算
(3)事業報告及び活動決算
(4)役員の選任又は解任
(5) その他運営に関する重要事項
3 総会は、個人正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
4 総会の議長は、その総会において、出席した個人正会員の中から選出する。
5 総会の議事は、出席した個人正会員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。やむを得ない理由のため総会に出席できない個人正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又はファックス若しくは電子メール(以下、書面等という)をもって表決することができる。
6 個人賛助会員 及び 団体賛助会員は、ビデオ会議システムZOOMを用いて総会を傍聴できるものとする。
7 必要がある場合は、臨時に総会を開催できるものとする。



○第4章 資産管理・会計

第15条(資産の構成)
当会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)プロジェクト参加費
(2)寄付金品
(3)財産から生じる収益
(4)事業に伴う収益
(5)その他の収益

第16条(資産の管理)
財産については会計が適正に管理を行い、定期的に代表に報告をするものとする。
2 支出の決定は、総会にて議決を得た予算の範囲内については、代表がおこなう。ただし、委託費の支出については、統括グループの承認を得なければならない。

第17条(事業計画及び予算)
当会の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は変更をすることができる。

第18条(残余財産)
この団体が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、この団体と同種の目的を有する団体に譲渡するものとする。 その帰属先は、総会において出席した正会員総数の2分の1以上の議決を経て選定する。

第19条(会計年度)
当会の会計年度は、10月1日に始まり、翌年9月30日までとする。



○第5章 雑則

第20条(規約の変更)
本規約は、総会において改正することができる。

第21条(設立年月日)
当会の設立年月日は2020年10月1日とする。

附 則
施行 2020年10月1日
改定 2021年1月16日