2021年に民法「単独親権制度」の廃止を強く求めるため、本プロジェクトを開始しました。 

毎日400人の子どもたちが、片親と生き別れるという非人道的な問題を、今日も単独親権制度が作り出しています。子どもたちは日々成長しており、当事者は一日たりとも待つことが出来ません。

約35年前の男女雇用機会均等法から続く女性活躍推進の流れの中で、女性も男性も社会に出て働くことが求められています。また、近年の働き方改革の流れでは、男性も女性も家庭で子育て・家事をすることを求められるようになっています。

しなしながら、日本は現代においても「男性は仕事、女性は家庭」から抜け出せておらず、先進国では異例の男女格差が大きい国です。

この根本原因は、家庭内の性別役割分担を決める、民法819条の「単独親権制度」を残存させているからで、男女平等を図る各種政策と矛盾しています。

更に「単独親権制度」の弊害は大きく、2020年7月にEU議会にて決議を受けた日本国内の実子誘拐(子の連れ去り)・親子分断や、母子家庭の貧困、養育費の目的外流用ビジネスなど、数々の社会問題に繋がっているのが現状です。 

私たちはみんなで声をあげ、男女平等に子育てできる社会を目指します。

私たちが求めていること

私たちは男女平等の子育てを実現するために、次の提言(政策提言)をする。

<私たちが最も求めていること>
2021年までに民法の単独親権制度を廃止

上記私たちが最も求めていることの実施に合わせ、以下基本政策を進めることを提言する。

①親の権利と養育責任の明確化 と 子どもが両親から愛される権利の保障

②婚姻関係と親子関係を切り離し男女平等の子育てをする法改正・ ルール整備

③男女平等の子育てを実現する司法・行政の体制・運用整備

④行政機関における、親権状態による差別禁止の法整備

⑤ライフステージごとの生命、親の権利・責任、子どもの権利教育の義務化

⑥スキーム監視・施策提言・実行権限を持つ、省庁横断組織の設立

政策提言イメージ

提言内容のよくある質問

Q. 単独親権制度を廃止という表現がきつい。もっと柔らかい表現にするのがいいのではないか。
まず、国に当事者が何の法改正を求めているのか“明瞭に”分かるような表現が必要ではないでしょうか。例えば「共同養育を推進する法整備」のような表現をした場合、そもそも共同養育の姿とは何なのか、一体どのレイヤの法整備をしたいのか、極めて曖昧な要望になり、当事者が達成したいことが分からなくなります。
大提言の「民法の単独親権制度を廃止」という表現は、まず「民法」がターゲットであり、「100%片親親権になる単独親権制度(いわゆる強制的単独親権制度)」を「終わらせる(廃止)」という誰が見てもズレない表現としています。
なお、一般向けに賛同を集める中では、もっと平易な言葉を使っていくことは当然されることと思います。「パパもママも」などみんなでわかりやすいキャッチフレーズを作り上げていけばいいと思います。
Q. 単独親権制度を廃止という表現ではなく、共同親権制度の実現を前面に出したほうがいいのではないか。
どちらの表現が現実的に明瞭となるのかということが大事だと思います。
「共同親権制度の実現」を前面に出した場合、政府も一般国民もほとんど「共同親権の姿」を知りません。つまり共同親権の姿は実は「ぼやけたもの」です。
加えて、提言の中にも記載をしていますが、「①親の権利と養育責任の明確化 と 子どもが両親から愛される権利の保障」という項目を設けているとおり、現状の問題点の重要な一つとして「あいまいな親権」と「無きに等しい子どもの権利」が挙げられると思います。この「現状の親権」を前提とした共同親権とも見える表現を、前面に表現するのは適切でしょうか。
日本国民が明瞭に分かるのは、現状の単独親権制度下において、親子が生き別れになっているという「現実」です。政府も一般国民も明確に分かるとすれば「100%片親親権になる単独親権制度を終わらせる」つまり「単独親権制度の廃止」のほうが“明瞭”な表現となります。
Q. 単独親権制度の廃止とは、DVや児童虐待があった際も強制的に父母が共同親権を持つということか。
まず、基本政策提言書の中にDVや児童虐待があった際にも強制的に共同親権となるような記載は無く、「万が一、父母が子どもに危害を加えたりする場合、現在の民法にある親権喪失や親権停止の制度が機能するようにすることも必要だ。」と明言しています。
また現時点では、共同親権の姿は明瞭ではなく、どのような父母が共同親権となるか曖昧です。共同親権転換後の姿として、恐らくではありますが子どもから見て父母がほぼ対等な関係になる場合もあるし、部分的な責任や権利を持つケースもあると思われます。DVや児童虐待があった際にも、完全に親としての責任を持たせなくするのか、部分的な責任を持たせるべきなのか、それを親権の枠組みの中で定義するのか、それ以外の責任として負わせるのか。DVや児童虐待からの回復支援はどうしていくのか、こういったことを具体的に規定していく必要があると思います。
Q. 共同親権にする際の「原則」と「選択的」の意味を教えてほしい。
「選択的」とは父母双方の意思が合致したときのみ、共同親権にする姿のことを指しています。この場合、基本政策提言書にも記載のとおり「子どもを連れ去ったDVや児童虐待の加害者に「選択」をさせる弊害を抑止できない」ため、現状の問題を解決できないことを例示しています。
「原則」は父母双方の意思によらず、共同親権にする姿のことを指しています。ただし、この場合においても父母の一方または双方が親権を持ちたくないケースや、DVや児童虐待などのケースなどへの配慮も当然必要だと思います。
こういった言葉の認識のズレは様々なシーンで出てくると思います。「原則」や「選択的」という言葉も含めて、共同親権を実現していく中で、検討していく必要があると思います。
Q. 面会交流の充実など、現行民法下でも出来ることが優先ではないか。
現行民法下で出来る面会交流の充実を否定するつもりはありません。そして並行して実施出来る政策であれば是非推進頂きたいと思います。
ただ、「事実上親でない存在としての別居親による面会交流の充実」が最終ゴールとは思っていません。あくまでも生来の親が親としての地位を確立(共同親権)したうえで、父母が養育時間の分担をすることが大切だと考えています。
Q. 2021年の根拠は? 現実的ではないのではないか。
民法改正をするために通常は、法制審にかけ1〜2年の時間をかけて検討されると言われています。このため、法制審すら開始されていない現時点で2021年に民法改正というのは難しいことであることは承知しています。その一方で日本の家族制度の根幹となる親権制度を変更するということを完璧にプランすることは逆に何年経ってもできないのではないでしょうか。
何らかの施策を実行する際に一般的に考えれば、“範囲を限定”することは、判断をしやすくする手法として考えられることだと思います。
ただ、それ以上に大事なのは“民意”だと思います。“民意”が小さければいつまで経っても共同親権への転換は難しいと思います。その逆に究極、国民の半数以上が共同親権を望むのであれば、共同親権への転換はスグにでもできるのではないでしょうか。だからこそ私たちは民意を集める賛同活動をしています。
Q. 離婚後のみを共同親権にしたほうが良いのではないか。
民法818条、819条は、婚姻中のみを共同親権とすることを定義したもので、非婚状態(未婚や離婚後)は片親親権となります。このように、民法は婚姻か非婚かによって親権の持ち方を区別しており、離婚後の別居親も同居親も、未婚の母(父)も、民法の単独親権制度の同じ被害者であり当事者です。
立法府や行政府による法整備の過程において、様々な視点から検討が行われる中で、優先順位付けや代替手段が検討されるのは致し方がないことかとは思います。ただ、同じ法を原因とした“当事者”の私たちが、あえて離婚後共同親権のみに限定し、未婚の母(父)を切り捨てるような提言することが望ましい行為とは思えません。
Q. 戸籍との関係をどのように考えているのか。
家族法の根源は民法であり、戸籍法は本来手続法のひとつです。ただ、その成り立ちとして、近代の戸籍制度は明治初期から整備され、戸籍制度を結びつきながら家制度そして単独親権制度を決定する明治民法が制定されました。そして、形を変えながら戸籍制度は現在も維持をされています。それが、現在においても単独親権制度を維持させている原因のひとつだとする意見も存在します。
しかしながら、共同親権実現の視点から述べるとすれば、2020年11月17日法務委員会において、真山勇一議員より外国在住の方が離婚された際に、戸籍に親権者父母と書かれていることが紹介されました。つまり現時点においても実は父母の共同親権が実現できることが、国会でも明らかになっています。
本プロジェクトの目的は、単独親権制度から共同親権制度の可及的速やかな転換であることから、戸籍制度を変更するか否かは、本プロジェクトの目的外の事柄というスタンスです。

院内集会・記者会見

2020年11月5日に行われた院内集会・記者会見の動画をご紹介します。