Ⅰ. 組織についておたずねします。

1.ご回答組織についてお答えください。
a. 市区町村教育委員会
1.ご回答組織についてお答えください。
伊万里市教育委員会

Ⅱ. 法改正内容についての理解と現在の運用についておたずねします。

Ⅱ-A. 進学にあたっての共同親権者の同意について

1.進学先の選択や進学者の受入にあたって、別居状態でも共同親権者である父母双方の同意が必要であることを、父母に案内や同意の確認をしていますか。
d. その他(新制や届出において、一方の親権者によるもので可としており、共同親権者の同委は通常不問としている。)

Ⅱ-B. 父母の同居・別居の状態による対応の違いについて

1.ご回答の組織において、学校行事(例:入学式、卒業式、保護者会、保護者面談等)に、子と別居している親から行事参加の求めがあった場合の対応をお答えください。
d. その他(伊万里市立学校に対して一律の取り扱いは定めていない)
2.ご回答の組織において、連絡ツールや通知表、体力測定結果などの保護者に共有される情報について、子と別居している親から情報共有の求めがあった場合の対応をお答えください。
d. その他(伊万里市立学校に対して一律の取り扱いは定めていない)

Ⅱ-C .  父母の別居・離婚を受けた子ども・親子のサポートについて

1.別居・離婚後の家庭の子どもに対して、スクールカウンセラーやソーシャルワーカー等により心理的なサポートをしていますか。
d. その他(bのほか、学校(教員等)の気づきによるスクールカウンセラー等への相談)
2.別居・離婚後の家庭の親子が断絶しないように、スクールカウンセラーやソーシャルワーカー等により、家族療法などの親子関係を維持するためのサポートをしていますか。
d. その他(bのほか、学校(教員等)の気づきによるスクールカウンセラー等への相談)

Ⅲ. 改正民法の施行に向けて、先進的な取り組みをしている場合はその工夫内容を教えてください。また、どのような整備を国に求めたいか教えてください

・別居と離婚を一括りにされては判断できない。 ・協議離婚にならない限り双方とも親権者である。 ・別居においても、単身赴任の別居なのか不仲による別居なのかわからない。 ・別居は住民票では判断できない。 ・市教委や学校では戸籍謄本を確認することができないので裏付けがない。 ・離婚調停中 ・夫婦別性 ・事実婚 これらが公的証明により親権者が特定できない限り双方ともに親権者と判断せざるを得ない。 なお、通知表などは児童生徒を通じて配布しているため、親権者間での共有を義務付けるべきものと考える。  共同親権など

Ⅳ. 別居・離婚後の父母への対応や子どものケア、共同親権についての勉強会実施の希望を伺います。

入力無し

問い合わせ入力

入力あり