昨日2月17日に作花共同親権訴訟の判決が出ました

訴訟HPより引用
https://www.oyako-time.com/
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2021年2月17日(水)東京地裁判決速報:
1 主文
原告の請求を棄却する。

2 理由
(憲法13条違反について)親の子に対する親権は,憲法13条が保障する基本的人権ではない。ただし、離婚後親が子に触れ合うことは人格的利益ではある。(憲法14条、24条2項違反について)離婚後共同親権制度を採用するかどうかは国会の立法裁量である。
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「親の子に対する親権は、基本的人権ではない」

親や子を育てることを規定する親権が、基本的人権ではないとすれば、基本的人権から外れる親権とは一体何物なのでしょうか?
もしこの判決を是とするのであれば、実親にとって親権はあっても無くてもいい極めて軽い存在であり、であるならば、婚姻中もいっそ単独親権に切り替えるべきではないでしょうか。もしくはいっそ親権など無くしてしまえばいいのではないでしょうか。

こういった判断をしているにも関わらず
「離婚後共同親権制度を採用するかどうかは国会の立法裁量である。」
と共同親権制度については、立法府である国会に丸投げし、司法府の自分たちの責任では無いと逃げをしています。

また、法務省のHP(※)には、司法の意義・役割は「社会秩序を維持し,人々の権利や自由を守る」とありますが、
親としての権利が守られなくて良いとされる本判決は、司法機関としての役割を自ら放棄した不当な判決です。

本判決をした東京地方裁判所に抗議するとともに、東京高等裁判所において単独親権制度を違憲とする判断を求めます。


http://www.moj.go.jp/content/001288566.pdf

最後に、私たちは改めて可及的速やかに単独親権制度を廃止していくことを国に対して引き続き訴えて行きます。

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本判決が掲載されたニュース一覧

■朝日新聞デジタル 2021年2月17日
離婚後の単独親権は合憲「親と子であること変わりない」
https://www.asahi.com/articles/ASP2K5VJGP2KUTIL02S.html

■NHK NEWS WEB 2021年2月17日
“単独親権 憲法に違反せず” 父親の訴え退ける 東京地裁
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210217/k10012872251000.html

■中日新聞 2021年2月17日
離婚後の単独親権「合憲」と判断 男性の賠償請求棄却、東京地裁
https://www.chunichi.co.jp/article/203734?rct=national

■時事通信社 2021年2月17日
単独親権、違憲と認めず=国賠訴訟、原告男性敗訴—東京地裁
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021021700842&g=soc