発起人松村です。

さて、この度一般応援団としてご賛同を頂いた、松野弁護士が別居中の共同養育(共同監護)の実現に向けた新たな家裁での弁護士としての活動を開始されましたので、HPをご覧の皆さまにも賛同をお願いしたくご連絡させていただきました。

本件の内容ですが、一般人から見ると少々法的に難しいところがありますの、私のほうから解説をまずさせていただきます。

■ 賛同内容の松村の解説
現在、配偶者の同意なき子どもの居所移転による別居(いわゆる連れ去り)や婚姻別居中の親子分断は「婚姻中の共同親権下(民法818条3項など)」で起こっています。
父母が対等な親権を保有しているにも関わらず、なぜか、このような差別的な事態が、司法・行政の法の運用の中で、容認されています。

という現状の中で、松野弁護士が目をつけられたのが、以下2つの法です。
・民法752条の「夫婦の協力義務」
・家事事件手続法 別表第二の「夫婦間の協力扶助に関する処分」

要は、現行民法においても、更に現行家庭裁判所が調停や審判をする際の現行の家事事件手続法においても、「婚姻中の夫婦間の協力義務」を理由として、家裁が当事者に対して共同養育の命令ができるということです。

(面会交流の審判では面会交流を命じますが、同じようなものです。)

松野弁護士は既に申立てをしており、東京家裁で、家事事件では珍しく合議となったそうです。連れ去りをされた場合に、すぐに申立てをし、これまでの三点セットのような取り合いではなく、共同の親権行使をできるようなルール作りの実務定着を目指すそうです。

婚姻別居中に、父母が協力して子育てのルール作りできれば、現状が少しでも改善できるかもしれません。

詳しくは、賛同募集のページをご参照ください。

http://chng.it/2H5bgvcVYT
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婚姻外の共同親権に関しては、民法改正を待たなければいけないのですが、松野弁護士は、婚姻中の共同親権下において父母が子どもを共同で養育する(父母の協力)命令は、法的に現時点でもできるという指摘をしているので、本プロジェクトとしても後押しをしたいと思います。

つきましては、本件に関して、みなさまに以下2点のご協力をお願いしたいと思います。

■1点目: 賛同エントリのお願い
↓ご賛同いただける方は、以下から賛同をお願いします。
http://chng.it/2H5bgvcVYT

■2点目:3月18日のイベントへのご参加
本プロジェクトに協力頂いている
「共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会」
のイベントにおきまして、松野弁護士から本件を含む活動報告があります。
よろしければ、合わせてご参加ください。

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日時 3月18日(木)14:30開場15:00開始〜17:00
場所 第二議員会館多目的会議室

内容
○講演 深尾葉子さん(大阪大学大学院言語文化研究科教授)「カエル男たちの逆襲」

○発言「待ってられない! 私たちもうこんなことやってるんです」
西牟田靖さん(ノンフィクションライター) 『子どもを連れて、逃げました。』(晶文社)を刊行
松野絵里子さん(弁護士) 共同親権確認訴訟を提訴予定
尾崎瑠美さん(I’m Poupelle project 代表)
ひとり親家庭の子どもに映画「えんとつ町のプペル」の原作絵本を送る

○詳細
https://k-kokubai.jp/2021/01/16/kyodosinkenran/

○お申し込み
https://ws.formzu.net/fgen/S93843118/