子育て改革のための共同親権プロジェクトは、神奈川新聞2023年11月28日付け「<社説>子どもの利益最優先に」の掲載を受けて、質問状を送付しました。
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本プロジェクトは、2021年までに共同親権に法制度の転換をすることを求める提言を行った、主に別居親の当事者の団体です。
2023年11月28日付け「<社説>子どもの利益最優先に」を拝読させて頂きましたが、親権制度の意味や理解が不足していると感じました。海外からの実子誘拐に対する非難や、1994年に日本が批准した児童の権利条約との不整合について理解して頂いた上で、改めて貴社としての考えをお聞かせ頂きたいと存じます。
なお、誠に勝手ながら、回答の希望期限は2023年12月12日とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
記
質問1.貴社は、子育ては母親がひとりで行うことが望ましいというお考えでしょうか。その場合、それは、未婚、婚姻中、離婚後で変わるでしょうか。変わるとすればその理由をお聞かせください。
質問2.協議離婚制度によってDV加害者が実力行使で単独親権者となり、被害者が親子交流を一切出来ないケースがありますが、貴社はこの問題をどのように解決することが望ましいとお考えでしょうか。
質問3.現在、日本は実子の連れ去りに対して諸外国から非難を受け、「日本は拉致国家だ」とまで言われておりますが、貴社は本問題に対してどのように解決を進め、諸外国に対してどのように対応することが望ましいとお考えでしょうか。
質問4.日本の現在の親権制度は、児童の権利条約7条、9条及び女子差別撤廃条約第16条を満たしていないと考えられますが、貴社はどのように対応することが望ましいとお考えでしょうか。
質問5.貴社が考える「子の利益」とは何でしょうか。定義をご教示ください。
以上
参考)
◆質問3
○2020/7/8 日本における子の連れ去りに関する欧州議会決議
https://www.moj.go.jp/content/001347789.pdf
○2023/10/21 テレビ朝日系列「池上彰のニュースそうだったのか!!2時間SP」
◆質問4
◯児童の権利条約
第7条
1 児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。
第9条
1 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。
◯女子差別撤廃条約
第16条
締約国は,婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし,特に,男女の平等を基礎として次のことを確保する。
(d) 子に関する事項についての親(婚姻をしているかいないかを問わない。)としての同一の権利及び責任。あらゆる場合において,子の利益は至上である。