2024年4月16日に衆議院本会議において共同親権法案が可決しました。

これを受けて子育て改革のための共同親権プロジェクトは「男⼥平等の⼦育てを保障する共同親権・共同監護運⽤を求める要望書〜⼦どもにも分かる説明を! 〜」を発出しました。

要望書>

 

私たちは主に、別居や離婚によって親子が引き離された経験を持つ人々から成る団体です。政策提言と賛同運動を中心に取り組んでいます。当団体は「民法等の一部を改正する法律(共同親権に関する法案)」について3月8日に反対の表明をしております。
本日、衆議院本会議で可決された民法改正案の審議で、裁判所における親権や監護者の判断基準、日常生活での共同親権行使の基準が明確でないことが指摘されました。また、ガイドラインの策定や裁判所内での運用検討が求められました。しかしながら、審議を視聴している当事者の視点からは、共同親権を支持する側からも反対する側からも、自身の将来の生活に対する不安が解消されていません。このように大人でさえ不安を感じている状況では、子どもたちが今の法案や審議内容を理解することは一層困難です。
本来共同親権に関する民法改正は、憲法第24条に基づく両性の本質的平等を実現しようとする1947年の戦後民法改正で完全には実現されなかった積み残しを解消することが目指されるべきでした。しかし、現時点でその法論理の基礎さえ確認されていません。このため、参議院の審議に向けて以下の要望をいたします。

1.裁判所において、親権や子の監護に関する判断に、性別による優越が存在しないことを確認し、養育時間における父母の平等な権利を運用で保障してください。

2.法案・審議の内容を子どもでも分かるよう、たとえ離婚したとしても「パパもママも」が基本であることを確認してください。

以上

 

参考)各国の子の監護についての男女平等規定

◯アリゾナ州

25-403.02 条 養育計画

A.子の両親が法的決定権限又は養育時間の計画に合意できない場合には、各々の親は、養育 計画案を提出しなければならない。

25-403 条、 25-403.03 条、 25-403.03 条、 及び 25-403.05 条における子の最善の利益と整 合させるべく、裁判所は両親に対し、 彼らの子に関する法的決定権限を共有させ、かつ、各々 の養育時間を最大化するような養育計画を採用しなければならない。 裁判所は両親や子の性 を理由として一方の親の提案した計画を優先することがあってはならない。

◯カリフォルニア州

第3040条(監護を与えるにあたっての優先順位)

(a)第3011及び第3020条に定められるとおり、子の最善の利益に従って、以下の優先順位に従って、監護が与えられるべきである。

(1)第4節 (第3080条以下)に従って両方の親に共同で、又はいずれかの親に。いずれかの親に監護を与える命令を行う際には、裁判所は、他の要素とともに、第3011条及び第3020条に従って、いずれの親のほうが、子に非監護親との頻繁かつ継続的なコンタクトを許容する可能性が高いかということを考慮しなければならず、かつ親の性別を理由として一方の親を監護者として優先してはならない。裁判所は、その裁量において、監護命令の実施のための計画を裁判所に提出するよう、親に要求することができる。

◯コロラド州

14-10-124. 子の最善の利益

(3) 裁判所は,子の養育時間又は意思決定の責任を定めるに当たっては,いずれの者も,その性別によってその子の最善の利益に資することができるものと推定してはならない

◯ペンシルバニア州

5328. 監護権付与時の留意事項

(a) 要因 全ての形の監護権の決定をするにつき,裁判所は,すべての関連する要因を考慮し,子の安全に影響を及ぼす要因(次のものを含む )を重点的に考慮して,子の最善の利益を決定する。

(b) ジェンダー的な中立 (a)に基づく決定を行うに当たり何れの当事者も本章に基づく付与において性別に基づく優遇を享受してはならない