子育て改革のための共同親権プロジェクトは、⼦どもの貧困対策の推進に関する法律の⼀部を改正する 法律の施⾏に伴う関係政令の整備に関する政令案等に関する意⾒募集について次のとおり意見を提出しました。
私たちは、2021年までに民法の単独親権制度を廃止することを求めて、2020年から活動をして参りました。そして2024年5月17日に婚姻外の共同親権を認める「民法の一部を改正する法律案」が可決され、2年以内に施行されることが決定しました。これを受けて意見致します。
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「ひとり親世帯の養育費受領率」は、ひとり親世帯(配偶者のない者(子が生まれた後に離婚した者であって現に婚姻をしていないものその他の内閣総理大臣が定める者をいう。以下同じ。)及び当該配偶者のない者の子(18歳以上の者その他の内閣総理大臣が定める者を除く。以下同じ。)が属する世帯をいう。以下同じ。)の総数のうちにひとり親世帯の子の親(当該ひとり親世帯に属しないものに限る。)から当該子の養育に必要な費用の支払を受けているひとり親世帯として内閣総理大臣が定めるものの数の占める割合とする。
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●意見
ひとり親世帯は、父母一方が「死別」した世帯に限定してください。
●理由
婚姻外の共同親権を認める「民法の一部を改正する法律案」が可決されたことで、婚姻外で子と同居する親のみを特別な法的枠組みで把握する根拠はなくなりました。つまり、婚姻状態に関わらず、父母が存命である限り「ふたり親」といえます。それにもかかわらず、離婚後に子と世帯を同じくする親を「ひとり親」として特別扱いすることは、「未婚・離婚した親の子」と「子と世帯が異なる親」に対する差別です。したがって、新法の趣旨に従い、「ひとり親世帯」は父母の一方が死別した場合に限定すべきです。
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③養育費を受領するひとり親世帯に関する内閣総理大臣が定めるものの数について
政令案にいう内閣総理大臣が定めるものの数は、配偶者のない者が当該子の養育に必要な費用を受領していると認識しているひとり親世帯として推計された数とする。
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●意見
養育費の受領率は、受領者側の一方的な調査に基づいており、正確性に欠ける統計です。このため、受領の事実を確認するために、支払側への調査も同時に行うような統計にしてください。
●理由
こども家庭庁が公表している養育費の受領率は、ひとり親世帯の自主申告に基づいています。さらに、児童扶養手当は養育費を受け取っていない場合に受給額が増えるため、未受領であると虚偽申告がされる可能性もありますが、それを確認するための手続きは存在していません。
以上